1952-05-12 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
國警のかたもそういうような事実がほかにもあるかどうか調べてもらいたい。倉吉の場合……。
國警のかたもそういうような事実がほかにもあるかどうか調べてもらいたい。倉吉の場合……。
國警なんです。それが今関係町村を集めて市になるのですよ。
尚又今後の取締方針につきまして御質疑がございましたのでございますが、従来とても当局といたしましては、競輪場、競馬場等に発生いたしまする刑法犯その他の犯罪事件につきましては、國警、自治警協力いたしまして、嚴重に取締を励行いたして参つたのでございまして、この方針は今後においても変更するつもりはございませんようなわけでございます。
殊に朝鮮人の密輸出入事件がありまして、三國警察においてこれが船舶を拿捕し差押えいたしまして、この事件についての國警との関係、國家の費用との関係、いろいろな警察法関係についての新らしい事実を調査し得たのでありまして、警察法改正についての、そういう点に対するところの参考事項としては相当の資料を得た次第でありますが、詳細は調査報告書によつて御了承願つて置きたいと思います。
從つてこれが直接警察方面においては、要するに執行部に対する非常な用意と参考になるのではないかという感じがいたすので、特に今のようなお話で以て國警側なり自治体警察側におきまして、向うの費用でこれを適当な処置をするというならば誠に幸いなことでありますから、内容の審議の上において差支ないと思うのであります。是非むしろそういうふうに進んでお計り願いたい。
○專門員(福永與一郎君) 只今の鈴木生先のお話に関連してちよつと申上げますが、地方自治体側及び國警側でも、全國の各警察で今度の事件には注目いたしておりますから、今お話のように、刷り増しできれば刷り増しでもして、関係者に配つてやりたいということを考えまして、私非公式に自治体警察の連合会の方とそれから國察の側に当つて見ました。
そこできようは私は海上保安庁の長官と國警の責任者にこの点についてただしたかつたのでありますが、これはまた別の機会に譲るとして、少くとも政府にこれらの海上保安における整備並びにそれらの密輸船に関する取締りについて、いま少しく責任のある態度をもつて國会に報告されることを希望するし、特に私は委員長に対して、これらの密貿易船によるわが國経済への影響を調査し、密貿易の團体が、今私が例をあげた一つの数千名の團体
すなわち國警本部藤本警部補は、本件は最高検の指示に從つて調査したもので云々と明記しておるのであります。最高検という言語は略語でございますが、常識的に最高検察廳を意味するものと私どもとしては不審にたえないのでありますが、これに関しまして最高検察廳は島根縣のみに対してどういうわけでこういう指令が出されたか、実際指令を出されてあつたのかどうかということを第一番目にお伺いしたいのであります。
あとは國警との常時緊密な連絡によつて強化することができはせんかと思うので、私共は一日も早く高速内火艇の整備に目下最大の始力をいたしておるのであります。
そこで國警とは常に情報、連絡の緊密性を非常に保持いたしまして、お互いに情報を流し合うと同時に、共同捜索を必要とする場合におきましては、共同捜査班を作りまして逮捕に当つておる。かような状況でございます。密航に関しましては最近外務省に一つの機関ができまして、そこにおいてこれを総合して整理をすると……。
かような機関ができれば、或いは密航につきましては、その連絡調整をやるということに相成るかも知れませんが、苟くも現場の仕事は非常に緊密を要る次第でございますから、常に國警とは二者一体のつもりで今後におきましても取締りに当るつもりであります。
○小泉秀吉君 その逮捕された人間を海上保安廳関係当局でけではちよつと思うようにそれが処置が行かないというような風評も聞いているのですけれども、先刻長官のお話だと、國警やなんかと連絡を取つて極めて巧妙にうまく行つているようなお話で、少し私の聞いた風評と違うようなんですが、実際長官が仰せになつたようにうまく行つていますか。
一本にして陸上の留置場を使つた方がよかろうということに相成りまして、現在國警並びに自治警察の留置場を使つているような次第であります。ただ御案内の通り留置をいたしますと、これは人間でございますから食事を攝らなければなりません。
○説明員(大久保武雄君) 海上保安廳は逮捕いたしましたものは、或いは國警に引継ぎ、或いは調書を副えまして檢事局に送りまして、それぞれの機関において善後処置をして参ることにいたしております。
○斎藤(昇)証人 たとえば今あげられましたような事件につきましても、國警が應援の要求を受けました場合には、その應援は應援要求をした自治体警察の公安委員会の所轄のもとで、應援を受けた國警が責任をもつてやるわけであります。從つて場合によりますとそこには國警から應援に行つた者が、自治体署員を指揮してやる場合があります。これは現在の法律で認められております。
○斎藤(昇)証人 協力を求められた國警側から見ました際に、事前からもう少し情報がよくわかつておればよかつたというような点はなかつたとは言えません。従いまして自治体警察と國警とのそういつた情報の連絡というよう事な点については、今後もつと考えて行かなければならぬ点があるだろうと考えます。
○春日証人 そのころ私は檢察廳、國警本部に抗議に行つている。だからそれはやぶから棒で、けしからんやつだから、対決してやろうかと思つていた。
それから國警だといたしますると、公安委員が五人ありますけれども、公安委員が総理大臣の所轄のもとに動いて命令するということになつておりまして、國警長官もそれから次長も隊長も現行法では指揮しない。現行法では各府縣の隊長がその範囲に当ることになつております。國警長官、次長等は管区の方の監督をする。
國警では大体地方を受持つことになつております。それから都会地は自治体警察が受持つことになつております。現在の警察法ではそういうふうな建前で、もし自治体の公安委員から請求があれば、國警はいつでも援助する、こういうことになつております。
肝腎のこういうときにNHKの放送自動車、國警、消防署、新聞社が放送自動車を持つているが、これどんどん出てそれらの欠陥を補うというような活動を一体したのですか、しなかつたのですか。
その点につきましては、國警本部から、古物営業法の施行につきまして、全國に通牒をいたしました際に、方針といたしまして、法律上義務づけられておることは、嚴格に励行せしめてもらいたい反面において、法律上義務づけられてない事柄については、みだりに干渉強制することがあつてはならないということが、明瞭に全國都道府縣の隊長に指示してございます。
いかに防犯に対する協力的立場からとは言いながら、こういう重大な行き過ぎをやられるということは、これは当然この行き過ぎは、國警の方でみずからおとめになるのが妥当の措置ではないかと思うのです。こういうことをやつているのは自発的にやつておるのであるから、そのまま放つておくということでは、これはいたずらに業者の営業を阻害するおそれがありますので、ぜひ改めていただきたいと思います。
○塚本參考人 國警の方はあとに荻野所長さんからお話になると思いますが、いわゆる現場の持つておられるのは鑑識課の指紋だけでございます。あとは國警の各縣本部には鑑識課がありますが、國警の本部としては科学捜査研究所と、それから鑑識課の指紋程度ではないかと私は思います。
○谷口委員 私は次の委員会のことでありますが、特に警察制度改正に関して現状を知つておく意味から、現在の人員、それから装備、訓練、あるいは公安隊のごときものの組織の状況その他につきまして、これは國警の則はもちろんでありますが、自治体警察を含めた全体についてのことを、政府当局からよくただしたいと思いますが、その点について樋貝國務大臣及び官房長官の御出席をぜひお願いいたします。
しかしながら路線に対する犯罪は、これは地域別でもやれないことはありませんが、もう一つ列車の中は、今自治体の区域を通つておるから、今國警の区域を通つておるからと、わけるわけに参りませんので、これは協定をいたしまして大部分は國警の方でやつております。それから自治体警察の警察官にも乘つてもらう場合もあります。ことに大都市の自治体警察の警察官には、一緒に協力してもらいます。
それではこれより最近の治安状況について、政府当局より説明を聽取することにいたしますが、まず一般状況について齋藤國警本部長官より説明を聽取することにいたします。齋藤國警本部長官。
それから同じく手続関係につきましては、先程からいろいろ檢察廳或いは國警方面から詳しいお話がありましたので、項目的に並べて御説明するに止めたいと思うのでありますが、第一は、司法警察職員の逮捕から身柄送致までの期間を延長すること、その期間といたしましてはいろいろな意見がございますが、三日間乃至十日間という範囲になつております。
先ず國警本部の桐山君からお伺いいたします。
○岡田喜久治君 齋藤長官も見えましたから、ちよつと私希望を添えて述べて置きたいと思いますが、國警本部としましては随分いろいろ苦心されていたと思います。併しどの程度にこの事件をいろいろな御調査をなさつておられるか、余程これは私は先程申上げた通り、恰かもよしというより非常に典型的のよい一つの事件である。
○大橋委員 そのことを知つておるにかかわらず、國警が不当彈圧をしておるといつておるように宣傳しておると聞いておるのですが、それは一体どういう理由なんですか、彼らの宣傳している意図は……。
そのときに國警は管轄権を持つておらぬから應援を要請の必要があれば出すけれども、國警では指揮権は全然ないのだということを聞いた。
爭議團に正式に面会を求めて、私は國警に行つて、共産党として労働階級の利益を守るために努力して來たので、これに対する國警並びに市警の態度を爭議團の諸君に報告しただけであります。
○松江證人 大衆は人民廣場で大会を持ちまして、縣知事に対してはどれどれ、國警に対してはどれどれというようにそれぞれ決定して、質問書を紙に書いて來ております。從つてそれを代表團が持つて來て質問したわけです。
○松江證人 懸廳では私たちが参つたときに、縣知事はどこかに出ておりましたが、國警隊長だけおりました。それから懸知事が帰つて参りましたので、われわれとしては懸知事にも國警隊長にも副知事にも、ぜひ大衆の前に出ていただきたい。大衆は直接あなた方と話したいと言つておりますから、こう申したら、懸知事はどうしてもがえじませんでした。
すると國警の署長さんが、いまだ三名の者を監禁中だということを言つております。それで私は、おかしいじやないか、私たちは監禁も何もしていない、團体交渉を持つているのだということを言つたのです。ところが署長二人を乘れといつて連れて行つてしまつたわけです。
○森山委員 公安委員の五十嵐という人、後にやめたのですが、その方が逮捕するための國警の援助要請を拒否したという事実があるかどうか、それを聞きたいと思います。
○門司委員 おそらくこの問題はこんにやく問答のようになると思いますが、次に伺いたいと思いますことは、國警長官の問題であります。かつて國警長官の更迭を、長官はかなり強く主張されたように、新聞紙でわれわれ拜見いたしたのでありますが、この事実があつたかどうかということであります。